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会則

あんず奨学金規程

平成22年 6月25日 制定

第1条 (目的)

 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校同窓会奨学金の給付にあたり必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (趣旨)

 獨協医科大学附属看護専門学校同窓会奨学金(以下、「奨学金」という)は、獨協医科大学附属看護専門学校同窓会からの会費を原資とし、卒業後、保健・医療・福祉の専門職者として社会に貢献する志を有する学生のうち、経済的理由により2年次及び3年次において学業に専念することが困難な者の中から希望する学生を選考し、給付するものである。

第3条 (奨学金の額)

 奨学金の額は、年間100,000円とする。

第4条 (奨学金給付の方法)

 奨学金は、毎年総会終了後、1ヶ月以内に1年分100,000円を銀行振り込みにより行なう。返還の義務はない。ただし、以下第9条に該当するものは返還する。

第5条 (奨学生の資格)

 獨協医科大学附属看護専門学校同窓会奨学金奨学生(以下、「奨学生」という)になることができる者は、獨協医科大学附属看護専門学校の2年次または3年次に在学する学生で、心身ともに健康な者とする。

第6条 (応募)

 奨学金を希望する学生は、定められた期間内に、所定の「あんず奨学金」奨学生願書に必要な書類を添えて学校に提出する。

第7条 (採用人数および選考)

  1. 奨学生の採用人数は、毎年度、原則として2年次3名、3年次3名の計6名以内、または2・3年次計6名以内とする。
  2. 奨学生の候補者の選考は、獨協医科大学附属看護専門学校の専任教員が、2年次3名、3年次3名の計6名以内、または2・3年次計6名以内の候補者を推薦し、同窓会役員会(選考委員)が決定する。
  3. 奨学生の選考は、奨学生候補者の経済状況、保健・医療・福祉の専門職者として社会に貢献する志、人物を総合的に評価して行なう。
  4. 奨学生候補者の選考に関する基準については別に定める。

第8条 (採用手続き)

 奨学生に採用された者は、同窓会事務局に所定の誓約書を提出する。

第9条 (奨学生の資格取り消しおよび返還)

  1. 奨学生が退学もしくは除籍されたとき、奨学生の資格を取り消す。
  2. 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、選考委員会を経て奨学生の資格を取り消すことができる。
    (1)提出書類に虚偽の記載を行なったとき。
    (2)休学しているとき。
    (3)学業成績または素行が不良になったとき。
    (4)学業による処分を受けたとき。
    (5)その他奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないと認められたとき。
    第9条1項、2項により奨学生の資格を取り消された場合、奨学金の一括返還をすることとする。
    (6)卒業後、獨協医科大学病院・獨協医科大学埼玉医療センター・獨協医科大学日光医療センターのいずれかに看護師として就職しない場合、奨学金の一括返還をすることとする。(卒業後進学する場合は、返還対象とする)

第10条 (改廃)

  1. この規定の改廃は、役員会において定める。選考委員は、同窓会役員とする。

附則
この規程は平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は平成25年6月29日から施行する。
附則
この規程は平成28年7月1日から施行する。

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