肝疾患診療連携拠点病院について
選 定
平成19年1月26日に厚生労働省から発表された都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン(全国C型肝炎診療懇談会報告書)http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/03.htmlにおいて、各都道府県は以下の条件を満たす医療機関を各都道府県につき原則一カ所、肝疾患診療連携拠点病院として選定することとされました。
- 肝疾患に関する専門医療機関の条件を満たし、かつ肝がんに対する集学的治療を行うことのできる医療機関であること
- 都道府県の中で肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を現在果たしている、または将来果たすことが期待される医療機関であること
この条件を満たす医療機関として栃木県から平成20年5月30日に獨協医科大学病院と自治医科大学附属病院が肝疾患診療連携拠点病院に指定されました。
役 割
肝疾患診療連携拠点病院の役割として
- 肝疾患診療に係る一般的な医療情報の提供
- 都道府県内の肝疾患に関する専門医療機関等に関する情報の収集や紹介
- 医療従事者や地域住民を対象とした研修会や講演会の開催や肝疾患に関する相談支援に関する業務
- 肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の設定
が挙げられています。
肝疾患の診療においては、かかりつけ医と肝疾患に関する専門医療機関との連携が極めて重要であることが指摘されています。かかりつけ医及び専門医療機関に求められる役割として以下の事が挙げられています。
1.かかりつけ医
かかりつけ医は、患者に最も身近な存在であり、内服処方・注射・定期的な検査等日常的な処置を行い、患者に病状の変化等がある場合には、適宜肝疾患に関する専門医療機関を紹介することが求められる。また、状態が安定している場合においても、かかりつけ医は、少なくとも1年に1度は専門医療機関に診察を依頼することによって病態及び治療方針を確認する。
2. 専門医療機関
以下の要件を満たす医療機関であること((1)から(3)は必須)。
- 専門的な知識を持つ医師による診断(活動度及び病期を含む)と治療方針の決定
- インターフェロンなどの抗ウイルス療法
- 肝がんの高危険群の同定と早期診断
- 肝がんに対する治療にも対応できる
専門医療機関においては、
学会等の診療ガイドラインに準ずる標準的治療を行っていること
肝疾患についてセカンドオピニオンを提示する機能を持つか施設間連携によって対応できる体制を有すること
かかりつけ医等地域の医療機関への診療支援等の体制を有すること
可能な限り要診療者の追跡調査に協力することが望ましいとされています。