本研修について

目的

地域医療及び高度急性期医療の現場において、医療安全に配慮しつつ、特定行為に必要な専門的な知識および技術を教育し、チーム医療の中心的な存在となり、社会に貢献できる有能な看護師を育成します。特定行為研修修了後は、医師または歯科医師の作成した手順書に従い、一定の診療補助行為の実践が可能となります。

  1. 地域医療及び高度急性期医療の現場において、病態の変化を迅速かつ包括的にアセスメントし、当該特定行為を行ううえでの知識、技術および態度を養う。
  2. 地域医療及び高度急性期医療の現場において、患者の安心に配慮しつつ、必要な特定行為を安全に実施する能力を養う。
  3. 地域医療及び高度急性期医療の現場において、手順書による指示を確認したうえで実施の可否を判断し、適切に実施し報告する能力を養う。
  4. 地域医療及び高度急性期医療の現場において、問題解決に向けて、多職種と効果的に協働する能力を養う。

共通科目・区分別科目の時間数

共通科目名 時間数
臨床病態生理学 30時間
臨床推論 45時間
フィジカルアセスメント 45時間
臨床薬理学 45時間
疾病・臨床病態概論 40時間
医療安全学/特定行為実践 45時間
合計時間数 250 時間

*共通科目はe-learningを中心とした講義および演習を受講し、筆記試験に合格する必要があります。また、「臨床推論」「フィジカルアセスメント」「医療安全学/特定行為実践」はe-learning後に、実習へ進み観察評価を行います。また、筆記試験に合格する必要があります。

特定行為区分(21) 特定行為(38) 時間数
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 9時間
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 侵襲的陽圧換気の設定の変更 非侵襲的陽圧換気の設定の変更 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 人工呼吸器からの離脱 29時間
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 気管カニューレの交換 8時間
循環器関連 一時的ペースメーカの操作及び管理 一時的ペースメーカリードの抜去 経皮的心肺補助装置の操作及び管理 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度と調整 20時間
心嚢ドレーン管理関連 心嚢ドレーンの抜去 8時間
胸腔ドレーン管理関連 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更 胸腔ドレーンの抜去 13時間
腹腔ドレーン管理関連 腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。) 8時間
ろう孔管理関連 胃ろうのカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 膀胱ろうカテーテルの交換 22時間
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 中心静脈カテーテルの抜去 7時間
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入 8時間
創傷管理関連 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 創傷に対する陰圧閉鎖療法 34時間
創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去 5時間
動脈血液ガス分析関連 直接動脈穿刺法による採血 橈骨動脈ラインの確保 13時間
透析管理関連 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理 11時間
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 脱水症状に対する輸液による補正 16時間
感染に係る薬剤投与関連 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時投与 29時間
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 インスリンの投与量の調整 16時間
術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 8時間
循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 28時間
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 抗けいれん剤の臨時の投与 抗精神病薬の臨時の投与 抗不安薬の臨時の投与 26時間
皮膚損傷に係る薬剤投与関連 抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整 17時間
在宅・慢性期領域パッケージ 4行為
(6)(15)(19)(26)
61時間
外科術後病棟管理領域パッケージ 15行為
(1)(2)(3)(6)(12)(13)(14)(17)(18)(21)(22)(25)(29)(30)(33)
119時間
術中麻酔管理領域パッケージ 8行為
(1)(2)(5)(22)(23)(26)(29)(33)
70時間
救急領域パッケージ 9行為
(1)(2)(3)(4)(5)(22)(23)(26)(35)
76時間
外科系基本領域パッケージ 7行為
(17)(19)(21)(22)(26)(27)(29)
95時間
集中治療領域パッケージ 10行為
(1)(2)(4)(5)(7)(17)(23)(30)(31)(32)(33)(34)
76時間
精神・栄養ケアモデル 5行為
(25)(26)(35)(36)(37)
45時間

*区分別科目は、複数の科目が選択可能です。
*受講開始後の追加受講が可能です。
*区分別科目はe-learningを中心とした講義を受講し、演習を受講後(一部実技試験に合格後)に、実習へ進み観察評価を実施します。また、筆記試験に合格する必要があります。
*実習では時間数以外に、患者に対する実技を5症例以上実施することが必要となります。

研修環境

1)実習施設
大学や病院の施設・設備を活用し、高度な特定行為研修を実践することができます。様々なシミュレーターを駆使して、限られた研修期間内に充実した実習環境を提供することができます。

2)症例
特定機能病院としての高度医療は勿論、地域における二次救急輪番なども市中病院同様に担当しているため豊富な臨床症例があり、全ての特定行為区分の実習をすることができます。

3)指導者
大学病院として多くの医師を輩出している実績があり、経験豊富な指導医がわかりやすく適切な指導を行います。

4)電子コンテンツ
看護手順・手技や診断支援のオンラインツールが利用できます。また、大学図書館が利用できるため、電子コンテンツを含め豊富な学術情報を収集し、学習する環境が整っています。

職業実践力育成プログラム(BP)

1.「職業実践力育成プログラム(BP)」とは

 獨協医科大学SDセンター 看護師特定行為研修は、在宅・慢性期領域パッケージ、外科術後病棟管理領域パッケージ、救急領域パッケージ、および精神・栄養ケアモデルについて、文部科学省のBPの認定を受けました(2020.12.23公示)。
術中麻酔管理領域パッケージ、外科系基本領域パッケージ、の2課程についても、文部科学省のBPの認定を受けました(2021.12.21公示)。
 BPは、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大を目的として、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを、文部科学大臣が認定するものです。

2.プログラムの概要

(1) 課程名:看護師特定行為研修

(2) 期 間:12か月

(3) 修得資格:厚生労働省が認定する特定行為研修の修了証(履修証明書)

(4) 社会人の受講しやすい工夫:e-learning受講、集中・OSCE、オンラインによる演習・OSCE、自施設での実習

(5) プログラムの特徴

 共通科目として、臨床病態生理学、臨床推論、フィジカルアセスメント、臨床薬理学、疾病・臨床病態概論、医療安全学/特定行為実践の基礎知識をe-learning・演習・実習(250時間)で修得します。特定行為としては、在宅・慢性期領域/外科術後病棟管理領域/救急領域/精神・栄養ケアモデル/術中麻酔管理領域/外科系基本領域に係る知識や技術を修得し、手順書にしたがって特定行為を実践能力できる特定看護師の育成と看護の質の向上を目指しています。

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練講座)

獨協医科大学SDセンターの看護師特定行為研修、在宅・慢性期領域パッケージ、外科術後病棟管理領域パッケージ、救急領域パッケージは、厚生労働省の「専門実践教育訓練講座」に指定されました。

(指定期間:令和3年4月1日~令和6年3月31日)

術中麻酔管理領域パッケージ、精神・栄養ケアモデルの2課程についても厚生労働省の「専門実践教育訓練講座」に指定されました。

(指定期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日)

1.教育訓練給付制度(専門実践教育訓練講座)とは

 働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

2.専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金制度」とは

 専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。

3.給付金について

 給付金は、専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、ハローワークから支給があります。
 専門実践訓練の受講中に受講費用の50%、更に、資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から一年以内に、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%の追加支給(合計70%、年間56万円の上限あり)が支援されます。ただし、一定の要件を満たしている方に限ります。

4.支給を受けるためには

 訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などをハローワークに提出する必要があります。また、この手続きは、受講開始日の1か月前までにご自身で行う必要があります。
 詳しくは、以下に掲載する厚生労働省・ハローワークのWEBサイトをご確認ください。本センターでは、個別の受給資格の有無についてお答えしたり、手続きの代行はできません。

見学のお申込み(壬生)

下記の申請フォームよりお申し込みください

注意事項

  • お申し込み完了後、1時間以内に自動受付確認メールを受信していない方には、今後の連絡事項を通知することができない可能性があります。
  • お申し込み完了後、3日以内にメールにて今後の連絡事項を通知いたします。(土日祝日除く)
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