第1条 本会は獨協医科大学附属看護専門学校同窓会と称する。
第2条 本会の本部は栃木県下都賀郡壬生町北小林880番地に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦と看護知識の向上を図るとともに母校の発展に尽くすことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の親睦及び福祉に関すること。
(2)会員の名簿及び会誌等の発行をホームページで管理する。
(3)獨協医科大学附属看護専門学校の後援に関すること。
(4)その他、本会の目的達成のために必要な諸事業。
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 獨協医科大学附属看護専門学校卒業生
(2)特別会員 第1項ならびに第2項の資格を有しない本校の現在までの教職員、功労が顕著で運営委員会の承認を得たもの。獨協医科大学病院・獨協医科大学埼玉医療センター・獨協医科大学日光医療センターの正会員でない看護部長。特別会員は、入会金及び会費負担の義務がなくかつ議決に加わらない。
第6条 本会に、次の役員をおき、役員は退いてから幹事となり補佐する。
・会長1名
・副会長1名
・総務2名
・会計2名
・会計幹事2名
・ホームページ2名
・小委員会委員若干名
・幹事若干名
第7条 会長、副会長、総務、会計、会計幹事、ホームページ、小委員会委員は、役員会において選出する。
第8条 会長、副会長、総務、会計、会計幹事、ホームページ、小委員会委員の任期は2年。幹事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2.役員および運営委員が任期途中において変わった場合、後任者の任期は前任者の残任期とする。
第9条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に職務遂行に支障をきたした場合、その職務を代行する。
3.総務は、総務事務を担当する。
4.会計は、会計を担当する。
5.会計幹事は、会計の状況を監査する。
6.ホームページは、ホームページの管理を担当する。
7.小委員会委員は、小委員会を組織し、各委員会活動を行う。
第10条 役員報酬 会長50,000円、その他の役員20,000円とする。
第11条 本会に総会、運営委員会をおく。
第12条 総会は、会長がこれを招集する。
2.通常総会は、毎年1回、会計年度終了後速やかに招集する。
3.臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
4.会長は正会員の総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、その請求があった日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第13条 次の事項は、総会で承認を受けなければならない。
2.前年度の事業報告及び収支決算。
3.当該年度の事業計画及び収支予算。
4.会則の変更
5.そのほか役員会で必要と認めた事項。
第14条 総会の議長は、その都度、出席した会員より選出する。
2.総会の議事は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第15条 役員会は、役員によって組織し会則に定める権限を有する。
2.役員会は少なくとも毎年1回以上、会長がこれを招集する。
3.役員の総数の3分の1以上から、会議の目的事項を示す請求があった時は、会長は役員会を招集しなければならない。
第16条 役員会の議長は、その都度出席した委員の中から選出する。
2.役員会は、役員の総数の3分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ議事を開き、議決をすることができない。
3.役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第17条 総会および役員会の議事については議事録を作成しなければならない。
2.総会議事録には、議長及び議長の指名する2名の出席者がこれに署名・捺印しなければならない。
3.議事録は、本部議事録に保管する。
第18条 本会の会計は、会費・寄付金・そのほかの収入をもってあてる。
第19条 前条の会費は正会員より徴収し、次のように定める。
入会金 5,000円
終身会費 10,000円
第20条 会費は卒業時に本会に納入するものとする。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第22条 この会則の施行細則については、役員会において定める。
附則
この会則は平成5年4月1日から施行する。
附則
この会則は平成5年6月26日から施行する。
附則
この会則は平成7年6月10日から施行する。
附則
この会則は平成8年6月8日から施行する。
附則
この会則は平成13年6月8日から施行する。
附則
この会則は平成18年6月17日から施行する。
附則
この会則は平成23年6月25日から施行する。
附則
この会則は平成24年6月30日から施行する。
附則
この会則は平成25年6月29日から施行する。
附則
この会則は平成27年6月6日から施行する。
附則
この会則は令和3年1月27日から施行する。
附則
この会則は令和5年9月2日から施行する。
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