獨協医科大学付属看護専門学校同窓会慶弔等について、意思の疎通を図るため、以下の事を内規する。
(目的)
第1条 この内規は、同窓会会則第1章第4条2会員の親睦および福祉に関することを目的とする。
(適応範囲)
第2条 会員(正会員、特別会員)とする。ただし正会員は会費納入者に限る。(役員が把握した場合)
(お祝い)
第3条 会員に次のことが生じた場合、祝い金10000円を贈る。
1、 国、医師会、看護協会、看護連盟などからの名誉ある受賞。
(お見舞い)
第4条 会員に次のことが生じた場合、見舞金10000円を贈る。
1、 天災地変、その他不慮の災害により、自己が住居している家屋および家財を滅失もしく破損した場合。
(弔慰)
第5条 会員に次のことが生じた場合、生花一基、弔電を送る。
1、 本人死亡。
(取りまとめ)
第6条 同窓会会長が調整して、円滑にその目的を達成する。
(内規の改正・改訂)
第7条 この内規に定義がある場合は、その期を待つことなく、改正または改訂することができる。
(退職について)
第8条 特別会員が定年退職の場合、記念品を贈る。祝い金は役員が決める。(感謝状、花束など)金額はその時の状況に応じて役員が決める。
附則
この内規は、平成5年12月1日より施行する。
附則
この内規は、平成21年6月20日より施行する。
附則
この内規は、平成23年6月25日より施行する。
附則
この内規は、平成24年6月30日より施行する。
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